パルテノン多摩(公益財団法人多摩市文化振興財団)友の会
アテナクラブ会員規約
第1条(組織の名称)
本会の名称は、「アテナクラブ」と称します。
第2条(事務局)
本会の事務局を公益財団法人多摩市文化振興財団(以下、「財団」という)内に設置します。
第3条(会員)
会員とは、本規約を承認のうえ、「アテナクラブ」に入会を申込み、財団が入会を認め、か 所定の年会費を納めた方をいいます。但し、16歳未満の方は入会できません。
第4条(会費)
1. 会員は、財団に対し年会費2,000円を所定の時期に所定の方法で支払うものとします。
2. 納入された年会費は、一切返金しないものとします。
第5条(会員期間と更新方法)
1. 会員期間は毎年4月1日より翌年の3月末日までとします。期間途中の入会も受け付けていますが最初に訪れる3月31日までを1年とします。
2. 所定の時期に所定の方法にて更新手続きを行い、次年度の年会費を支払うものとします。
第6条(会員証)
1. 財団は、会員に対し、財団が発行する「アテナクラブ会員証」(以下、「会員証」)を貸与するものとします。
2. 会員証は、会員本人のみが利用できるものとし、他人に譲渡、貸与することはできません。
第7条(会員特典)
会員は財団がご案内するサービスについて、財団が指定する方法により受けることができます。その際にカードの提示、または会員番号、氏名、電話番号などの照会・承認が必要となる場合があります。なお、会員の権利を他人に譲渡することは出来ません。
(1) 入場券の先行予約(※一部対象外の公演がございます。)
財団が指定する催し物について、一般発売以前にチケットの予約、購入が出来ます。
(2) 入場券の割引購入(※一部対象外の公演がございます。)
財団が指定する催し物について、一般料金より安く会員価格で購入することができます。
*会員向けの販売数が限られる場合があります。また、会員お一人について購入いただける枚数は4枚までとします。
(3) 希望される方には、財団が発行する広報紙「パルテノン多摩NEWS」が無料で送付されます。
第8条(チケットの予約・購入方法)
チケットパルテノン窓口での他、チケットパルテノンの電話、インターネットのオンラインシステムによる予約・購入ができます。
第9条(チケット代金の支払い)
予約方法に応じて、現金での支払いの他、クレジットカードの決済も可能です。
第10条(クレジットカード情報の登録)
クレジットカードによる支払いを行う場合は、予めチケットパルテノン店頭かオンラインシステムからカード情報を登録しておきます。登録できるカード情報は、所定のクレジットカード会社に限ります。他人名義のクレジットカードは登録できません。
オンラインシステムによる予約・購入の際には、事前に登録したクレジットカードとは別に、その都度利用するカードを変更することができます。その場合も、他人名義のクレジットカードは登録できません。
第11条(チケットの受け取り)
予約方法に応じて、チケットパルテノン窓口、登録先住所への配送、セブン−イレブン各店舗で受け取りが可能です。
第12条(営利目的でのチケット購入およびチケットの転売禁止)
会員として購入した公演チケットを、インターネット・オークション、対面販売、その他方法の如何に関わらず、財団が営利目的と判断する態様によって第三者に転売することを禁じます。
第13条(会員証の紛失または盗難)
1. 会員はカードの紛失または盗難にあった時は、すみやかに財団に届けるものとします。
2. 会員が紛失、盗難その他の事由によりカードを他人に利用され、会員または財団に損害が生じた場合、会員がその損害の責を負うものとします。
第14条(会員証の再発行)
1. 紛失、盗難、滅失、汚損等により会員証が使用不能となった場合は、所定の手続きの上、財団が必要と認めた場合に再発行されます。
第15条(届出事項の変更)
1. 会員は、氏名、住所、口座など入会時に届出た事項に変更があったときは、財団にその変更内容を届けるものとします。
2. 前項の届出がないために、財団からの通知または送付書類その他のものが延着、または到着しなかった場合でも、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。その際に生じた不利益、損害について財団は責を負いません。
第16条(退会)
1. 会員が退会するときは財団へ届出をし、債務の支払いを完了すると共に、本規約第5条第1項に定める会員期間の終了時に貸与されたカードを財団に返却するか、会員の責任において破棄するものとします。尚、年度の途中であっても年会費は返還しないものとします。
2. 本規約第5条第2項により年会費を納入しなかった場合は自動的に退会とします。
第17条(会員資格の喪失)
次の場合は、会員は会員資格を喪失し、退会するものとします。ただし、会員資格喪失の場合も、財団に対する債務の支払いを免責されるものではありません。
(1)入会に際し虚偽の申告があった場合。
(2)年会費、チケット代の支払いを怠った場合。
(3)財団の定めた本規約に違反した場合。
(4)財団が会員として不適格と判断した場合。
(5)その他、財団の運営に支障があるとき。
第18条(個人情報)
1. 財団は、会員から受領した、入会申込書および財団ホームページの入会申込フォーム等に記載された個人情報(以下「会員情報」)を保有します。
2. 財団は、会員情報について、個人情報保護法その他関連法令等を遵守し、適切に取り扱います。
3. 財団は、会員情報を財団の事業等の必要に応じ、次の目的のために利用するものとします。
(1)パルテノン多摩NEWS等のご案内、お知らせの送付
(2)購入いただいたチケットの送付
(3)年会費およびチケット代金の請求に付随する業務
(4)財団の事業運営のため、個人が特定できない形に加工して、お客様サービス、その他の目的等に利用する場合
(5)その他財団に関連・付随する業務
4. 財団は、会員情報への不正なアクセス等が行われることを防止するため、必要と考えられる安全管理対策を講じます。
5. 財団は、以下の場合には必要な範囲で会員情報を外部事業者に提供することがあります。この場合、外部事業者に対して、会員情報を漏洩・再提供しないよう、契約により義務づけ、適切な管理を実行します。
(1)本規約第7条のサービス提供を行う場合、またそのサービスを業務委託する場合
(2)法令により必要とされる場合
(3)その他、公共のために必要と考えられる場合
6. 財団は、会員から、自身に関する情報の開示・訂正・利用停止・消去の依頼があった場合は、本人であることを確認した上で、特別の理由がない限りすみやかに対応するものとします。
第19条(規約の変更)
財団は、本規約を会の運営に応じて随時変更することができるものとします。この場合、財団はすみやかに変更事項を会員に通知するものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
本規約に基づく会員と財団の諸取引について、万一訴訟の必要が生じた場合は、財団の登記上の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
附則
この規約は、平成20年11月1日より適用します。
*第10条(クレジットカード情報の登録)を追加
この規約は、平成21年4月1日より適用します。
*会の名称を変更。
*平成22年4月1日より組織の名称を変更。
|